ISO17025校正機関 コンサルタント

(全国どこでも対応可)

ISO17025 取得 JCSS校正機関認定コンサル

3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」の被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

最新情報

2011-11-16
2011-8-12

ISO17025コンサルタント

どうして

ISO/IEC17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

計量法校正事業者登録制度JCSSについて


計量法校正事業者登録制度JCSSとは、経済産業大臣から権限を
与えられた独立行政法人製品評価技術基盤機構の認定センター
(以下「認定センター」という。)が計量法第143条の規定に基づ
き、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「校正等」という。)
の事業を行う者のある特定の校正分野における能力を審査して登録
する制度です。

校正事業者登録制度は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定め
た校正機関に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合してい
るかどうか審査を行い、校正事業者を登録する制度です。

ISO/IEC 17025について


ISO/IEC 17025:1999 (JIS Q 17025:2000)は,試験所及び
校正機関がマネジメントシステムを運営し,技術的に適格であり,
かつ,技術的に妥当な結果を出す能力があることを実証しようと
望む場合,それらの試験所及び校正機関が満たさなければ
ならないすべての要求事項を含んでいる。
JIS Q 17025:2000はJIS Z 9901:1998及びJIS Z 9902:1998を
参照した。これらの規格がJIS Q 9001:2000によって置き換えられた
結果,JIS Q 17025:2000をこれに整合させることが必要となった。
今回の改正では,JIS Q 9001:2000に照らして必要と考えられる
場合にだけ,この規格の箇条を修正又は追加した。

ISO/IEC 17025の要求事項

下表の要求事項があります。これらに該当する要求事項について、システムを構築し、実施し、維持することが要求されます。

ISO/IEC 17025規格要求事項

4.3.2 文書の承認及び発行 5.6.2.2 試験
4.3.3 文書の変更 5.6.3 参照標準及び標準物質
4.4 依頼、見積仕様書及び契約の内書の確認 5.6.3.1 参照標準
4.5 試験・校正の下請負契約 5.6.3.2 標準物質
4.6 サービス及び供給品の購買 5.6.3.3 中間チェック
4.7 依頼者へのサービス 5.6.3.4 輸送及び保管
4.8 苦情 5.7 サンプリング
4.9 不適合の試験・校正業務の管理 5.8 試験・校正品目の取扱い
4.10 改善 5.9 試験・校正詰果の品質の保証
4.11 是正処置 5.10 結果の報告
4.12 予防処置 5.10.1 一般
4.13 記録の管理 5.10.2 試験報告書及び校正証明書
4.14 内部監査 5.10.3 試験報告書
4.15 マネジメント・レビュー 5.10.4 校正証明書
5 技術的要求事項 5.10.5 意見及び解釈
5.1 一般 5.10.6 下請負契約者から得た試験・校正結果
5.2 要員 5.10.7 電子的手段による結果の伝送
5.3 施設及び環境条件 5.10.8 報告書及び証明書の書式
5.4 試験・校正の方法及び方法の妥当性確認 5.10.9 試験報告書及び校正証明書の修正
5.4.1 一般    
5.4.2 方法の選定    
5.4.3 試験所・校正機関が開発した方法    
5.4.4 規格外の方法    
5.4.5 方法の妥当性確認    
5.4.6 測定の不確かさの推定    
5.4.7 データの管理    

認定登録の流れ

事前準備
(1) 特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書
の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質
に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条
の証明書の取得(常用参照標準の保有)
(2) 校正等の技術能力の証明(技能試験への参加等)
注)登録に係る区分によっては申請後に登録審査の一部として有料の技能試験を実施す
る場合があります。
(3) 校正等の実施の方法を定めた規程の整備(品質マニュアル、校正マニュ
アル、不確かさの見積マニュアル、バジェット表等)
(4) 申請書類の作成

登録申請
(1) 申請書類の提出(正本1部、写し3部)
(2) 遵守事項の誓約書の提出
(3) 登録申請手数料の支払い

登録審査
(1) 認定機関の審査チームによる書類審査
(2) 認定機関の審査チームによる現地審査
(3) 認定機関の評定委員会による審査結果の評定

登録
(1) 認定機関による登録証の交付
(2) 認定機関による官報掲載
(3) 認定機関によるホームページ等での公表

ISO17025認定審査の流れ

ISO/IEC 17025校正機関の審査、認定の機関

(1)独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan) (2)財団法人日本適合性認定協会(JAB)

ISO17025を取得するための予備知識

(1)ISO17025とは

(2)ISO17025の認定を独立した機関として取得するか,それとも組織の一部分として取得するか?

(3)ISO17025の実際の審査はどのように行われるのか?

(4)ISO17025の認定機関はどこか?

(5)ISO17025を取得するまでどのくらいの期間が必要か?

(6)コンサルタントの費用,認定機関の認定審査費用はどのくらいかかるのか?

(7)ISO17025取得の申請書類には何があり,どのように書けば良いか?

(8)ISO17025とISO9001の大きな違いを理解する

(9)ISO17025要求事項のシステムの構築だけでは認定は受けられない

(10)校正要員一人一人の校正の力量の徹底した教育が認定に大事である

(11)不確かさの計算が要求される(統計学,技術計算)

(12)校正室の環境,作業条件が要求される

(13)技能試験への参加が要求される

(14)現地校正もあるか,否か?

(15)校正品質マニュアルを自社で作成できるか?

(16)校正管理規定を自社で作成できるか?

(17)校正作業手順書を自社で作成できるか?作成

(18)測定の不確かさの推定手順書を自社で作成できるか?  など

ISO17025 取得 JCSS校正機関認定コンサル

JCSS認定申請に必要な書類

必要な書類 組織形態
一般社団法人・一般財団法人 一般社団法人・一般財団法人以外
登録申請書(施行規則様式第81) □登録申請書
施行規則第91条で規定された添付書類 定款 □添付1-1
登記事項証明書(現在事項全部証明書) □添付1-2
事業計画書 □添付1-3
事業概況書 □添付1-1
登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書) □添付1-2
登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類 □添付2-1
校正事業に類似する事業の実績を示す書面 □添付2-2
校正事業を行う組織に関する事項を示す書面 □添付3
校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績を示す書面 □添付4
校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及その所有又は借入の別を示す書面 □添付5
校正事業を行う施設の概要を示す書面 □添付6
計量器の校正等の実施の方法を定めた書類 文書体系図及び文書リスト □添付7
品質マニュアル □添付8
計量器の校正等に使用する設備(機器等)のトレーサビリティ体系図 □添付9
校正手順を記述した書類 □添付10
測定の不確かさを記述した書類(最高測定能力の根拠となるバジェット表を含む) □添付11
計量器の校正等に使用する設備(機器等)の管理の方法を記述した書類 □添付12
証明書発行の方法を記述した書類 □添付13
標章及び/又は認定シンボルの使用方法を記述した書類 □添付14
申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し □添付15
計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について(付録参照) □誓約書
登録免許税の納付を証明するもの(登録免許税納付領収証書) □領収証書

指導内容

第1段階  ISO17025の認定範囲の決定 第2段階  規格要求事項の理解   認定機関の要求事項 第3段階  校正室の作業環境(室内温度20度)       校正要員の力量  測定の不確かさの推定 パジェット表の作成 第4段階  品質マニュアルの作成ほか 第5段階  内部監査,マネジメントレビュー 第6段階  認定登録の申請書類の提出       申請チェックリスト 第7段階  文書審査,現地審査対応準備       審査立会

具体的ISO17025認定登録指導スケジュール(案)

  指導項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
準備 弊社との契約                          
1 構築スケジュールの確認                          
2 ISO17025構築の仕方                          
3 システム文書体系について                          
4 ISO17025規格要求事項の理解                        
5 認定申請について                          
6 管理上の要求事項について                          
7 技術的要求事項について①                        
8 技術的要求事項について②                          
9 技術的要求事項について③                          
10 技術的要求事項について④                          
11 技術的要求事項について⑤                          
12 マニュアル等の確認                          
13 申請書類の作成提出                          
14 書類審査                          
15 現地審査                          
16 是正処置指導                          
17 評定委員会の評定                          
18 校正機関認定登録                          

ISO17025校正機関を取得するための本


(1)JIS Q 17025(ISO/IEC17025:2005)試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 日本規格協会
(2)計測における不確かさの表現ガイド 日本規格協会
(3)JCSSの公開文書
    文書番号   文書名称         発行日 
   ①JCRP21-15 JCSS登録の一般要求事項 2011.08.26
   ②JCRP22-12 JCSS登録の取得と維持のための手引き 2010.09.01
   ③JCRP22S01-10 JCSS登録申請書類作成のための手引き 2010.09.01
   ④計量法関係法令集(抄録) 2009.07.22
   ⑤URP23-02 IAJapan 測定のトレーサビリティに関する方針 2011.08.01
   ⑥URP24-01 IAJapan 技能試験に関する方針 2011.08.01
   ⑦JCSS種類-23 計量法施行規則第90条第2項の規定に基づく計量器等の種類を定める規程
                          2011.09.08
   ⑧計量法登録-08 計量法に基づく登録事業者の登録等に係る規程 2011.09.08
   ⑨ASG101-06 ISO/IEC17025:2005(一般要求事項)の解説 2007.06.01
   ⑩ASG102-04 品質マニュアル作成の手引き  現在準備中
   ⑪ASG103-06 ISO/IEC 17025確認用チェックリスト 2008.06.01
   ⑫ASG104-04 測定の不確かさに関する入門ガイド 2007.08.16
   ⑬ASG105-05 内部監査のガイド 2008.06.17
   ⑭ASG106-05 マネジメント・レビューのガイド 2008.06.17
   ⑮ -    計量学早わかり
   ⑯技術的要求事項適用指針
    ・JCT20102-09 ブロックゲージ、各種長さ測定器で測定面が平面であるもの
      :光波干渉測定法による
    ・JCT20103-07 ブロックゲージ、各種長さ測定器で測定面が平面であるもの
      :比較校正法による
    ・JCT20109-06 ノギス、ハイトゲージ、デプスゲージ、マイクロメータ及び指示マイクロメータ
    ・JCT20110-04 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、ダイヤルゲージ校正器
           シリンダゲージ及び電気マイクロメータ など
   ⑰校正方法及び不確かさの見積もりに関するガイド
    ・JCG200-06 共通 校正方法と不確かさに関する表現
    ・JCG200S11-01 ゼロ点校正とその不確かさの見積もり
    ・JCG200S21-01 内挿校正式による不確かさの見積もり
    ・JCG201S31-04 ブロックゲージ
    ・JCG201S51-03 マイクロメータ、ノギス及びハイトゲージ
    ・JCG201S61-03 ダイヤルゲージ、ダイヤルゲージ校正器   など
   ⑱JISハンドブック 46 機械計測 2011 


(4)その他参考になる本
   ①2005年版ISO/IEC17025(JIS Q 17025)に基づく試験所品質システム構築の手引き
                                 日本規格協会
   ②ISO/IEC17025に対応した適合性評価と計量のトレサビリティ 日本規格協会
   ③ISO/IEC17025の解説とその適用指針 丸善株式会社

JCSS校正事業者認定の費用

JCSS校正事業者認定の登録面では主に下記の費用が発生します。
 ・コンサル費用(コンサルサービスを利用する場合)
ISO17025 取得 JCSS校正機関認定コンサル
 ・内部監査員養成費用(コンサルサービスの中に含まれていない場合)  ・JCSS認定審査の費用(書類審査+現地審査+申請費用 他)  ・技能試験参加費用 ※ISO取得後は維持・更新費用が発生します。 自社のみでISO17025を取得することももちろん可能ですが、社内の視点だけでは 経営課題の本質に気づかなかったり、 審査時に必要なマニュアルがない、 逆に無駄なマニュアルを作り過ぎて時間を浪費するなど社員に過度な負担が かかりすぎる場合があります。 さらには、認証取得後の運用段階で使いにくいマニュアルになってしまう 可能性があります。 社員にかかる時間や人的な負担の問題、審査に過不足のないマニュアルを いかに効率的につくるか、ISO17025を今後の経営改善にいかに役立てるか、などの 観点から総合的に勘案されることをおすすめします。 ISO17025取得方法については、ISO17025コンサルタントの指導を仰ぎながら、 ISO17025コンサルタントから渡されるISO17025マニュアル,規定,手順書,帳票様式を ISO17025コンサルタントの指導のもと、ISO17025規格要求事項の理解をしながら、 ISO17025の品質マネジメントシステムの仕組みを作っていきます。

ISO17025取得のメリット

 JCSSで登録された校正事業者は、その証(あかし)として右上に示すような特別な標章の入った 校正証明書を発行できることとなります。 なお、国際MRA対応を希望される登録事業者に対して、別の任意な契約に基づき、 その校正能力の維持状況を確認するための定期的な検査及び技能試験(Proficiency test)を 実施しています。 国際MRA対応認定事業者は、その証として下に示すようなILAC MRA付きJCSS認定シンボルの 入った校正証明書を発行できることとなります。  JCSS標章やJCSS認定シンボル付き校正証明書は、そのマークによって日本の国家計量標準への トレーサビリティが確保され、校正事業者の技術能力のあることが一目でわかるという メリットがあります。  国際MRA対応のJCSSは、これらの基準をもとに運営している実績を国際的に認められ、 1999年12月にAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)の相互承認協定、 2000年11月にILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認協定へ参加の署名を行っています。 これにより、一度の校正で世界中どこでも受入れられる状況(One-Stop-Testing)の達成に、 更に一歩近づいたものとなりました。

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現在,東京都内,神奈川県,埼玉県,千葉県,静岡県,愛知県,兵庫県,大阪府,京都府,九州各県(沖縄県は除く) は,指導に伴う交通費・宿泊費は無料です(平成24年6月まで契約された方
6月以降も申込時に上記地域で他社契約者があった場合には,無料になります
なお上記以外の地域は,上記地域を起点として交通費が必要になりますのでご了承下さい

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