ISO 17025 認定機関
JCSS(Japan Calibration Service System )
正式名称:計量法校正機関登録制度
国家計量標準供給制度と校正機関登録制度からなる制度です。
平成5年の改正計量法によって日本に導入されました独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite ナイト)の登録センターのIAJapan(アイ・エイ・ジャパン)が計量法に基づき機関の校正能力等を登録します。登録された校正機関は認定機関,登録機関と呼ばれます
校正機関認定制度とは、校正機関において測定・試験・校正されたデータの信頼性を確保するために、権威ある認定機関が、その校正機関について一定基準を満たし特定の分野の試験・校正を行う能力のあることを認定する制度です。
欧米等においては、購入者(ユーザー)が供給者(メーカー)に対して製品に関する試験データを添付することを要求することが多く、その際に供給者は、当事者とは無関係な第三者である試験所で得られた試験データを活用しています。
この場合、購入者にとっても、供給者にとっても、取引の合理化・効率化のためには、試験所から出される試験報告書がより信頼できるものであることが重要となります。
事前準備
(1) 特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書
の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質
に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条
の証明書の取得(常用参照標準の保有)
(2) 校正等の技術能力の証明(技能試験への参加等)
注)登録に係る区分によっては申請後に登録審査の一部として有料の技能試験を実施す
る場合があります。
(3) 校正等の実施の方法を定めた規程の整備(品質マニュアル、校正マニュアル、
不確かさの見積マニュアル、バジェット表等)
(4) 申請書類の作成
登録申請
(1) 申請書類の提出(正本1部、写し3部)
(2) 遵守事項の誓約書の提出
(3) 登録申請手数料の支払い
登録審査
(1) 認定機関の審査チームによる書類審査
(2) 認定機関の審査チームによる現地審査
(3) 認定機関の評定委員会による審査結果の評定
登録
(1) 認定機関による登録証の交付
(2) 認定機関による官報掲載
(3) 認定機関によるホームページ等での公表
(1)独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan) (2)財団法人日本適合性認定協会(JAB)
| 必要な書類 | 組織形態 | ||||
| 一般社団法人・一般財団法人 | 一般社団法人・一般財団法人以外 | ||||
| 登録申請書(施行規則様式第81) | □登録申請書 | ||||
| 施行規則第91条で規定された添付書類 | 定款 | □添付1-1 | - | ||
| 登記事項証明書(現在事項全部証明書) | □添付1-2 | - | |||
| 事業計画書 | □添付1-3 | - | |||
| 事業概況書 | - | □添付1-1 | |||
| 登記事項証明書又はこれに類するもの(現在事項全部証明書) | - | □添付1-2 | |||
| 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類 | □添付2-1 | ||||
| 校正事業に類似する事業の実績を示す書面 | □添付2-2 | ||||
| 校正事業を行う組織に関する事項を示す書面 | □添付3 | ||||
| 校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績を示す書面 | □添付4 | ||||
| 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及その所有又は借入の別を示す書面 | □添付5 | ||||
| 校正事業を行う施設の概要を示す書面 | □添付6 | ||||
| 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類 | 文書体系図及び文書リスト | □添付7 | |||
| 品質マニュアル | □添付8 | ||||
| 計量器の校正等に使用する設備(機器等)のトレーサビリティ体系図 | □添付9 | ||||
| 校正手順を記述した書類 | □添付10 | ||||
| 測定の不確かさを記述した書類(最高測定能力の根拠となるバジェット表を含む) | □添付11 | ||||
| 計量器の校正等に使用する設備(機器等)の管理の方法を記述した書類 | □添付12 | ||||
| 証明書発行の方法を記述した書類 | □添付13 | ||||
| 標章及び/又は認定シンボルの使用方法を記述した書類 | □添付14 | ||||
| 申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し | □添付15 | ||||
| 計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について(付録参照) | □誓約書 | ||||
| 登録免許税の納付を証明するもの(登録免許税納付領収証書) | □領収証書 | ||||
独立行政法人製品評価技術基盤機構の登録センターIAJapanを訪問され認定についての
流れや質問,アドバイスを自社で確認されることにより,JCSSの登録認定,ISO17025の取得に
ついて確信が取れますし,登録センターの所在地,担当者(窓口)の方とのコミュニケーションが
取れますので、必ず弊社は、訪問されることを推奨しています。