ohsas18001の取得のポイント
危険源を正確に特定することの重要性
①OHSAS18001は、組織にそのOH&Sリスクを管理することを要求しているが、
危険源を知らないとリスクを管理できない
②危険源の特定は、規格の基礎なので特定された危険源が正確でなければ
すべてのその他の適用が疑わしいものになってしまう
③危険源の特定が正確でなければ、OH&Sの妥当性、有効性は意味ある評価が
できない。
このホームページの上部の写真(クレーン作業)において、どんな危険源が存在しますか?
また、その危険源に対してどんな、危険リスクの低減対策(管理策)を取ることが考えられますか?
ohsas18001の4.3.1において 危険源の特定、リスクアセスメント及び管理策の決定 について規定されています。
4.3.1 危険源の特定、リスクアセスメント及び管理策の決定
1.危険源の特定
(1)クレーンの転倒
(2)合図の不徹底
(3)つり荷の巻過ぎ
(4)つり荷の重量オーバー
(5)つり荷が振れて接触
(6)ブームが架線に接触
(7)つり荷作業中、運転席を離脱
(8)第三者の立入り などが考えられます。 まだ他にも危険源考えられますね。
突然の突風や地震が発生したらとか、クレーンの運転者の体調不調、めまい、
炎天下の日射病など。
OHSAS18001では、
①職場に出入りするすべての人(請負者と来訪者など),
②職場近辺に生じる危険源
③自社叉は他者から提供されている、職場のインフラストラクチャー、設備、原材料
も考慮して下さい。と書いてあります。また、
④関係する(適用すべき)法的義務 も。
すべての考えられる危険源を調べる必要があります。
2.リスクアセスメント
そして、拾いだされた危険源に危険度の多きいものから、分かり易く点数を付けます。
これがリスクアセスメントとといわれます。
これは、この危険の発生する可能性と、もし発生した場合の被害の大きさで評価されます。
3.管理策の決定
上記の危険源について、どんな対策をどのようなレベルで行うかを決めなければ
なりません。これが管理策の決定と言われています。
管理策を決定するとき、叉は既存の管理策に対する変更を検討するときは、
次の優先順序に従ってリスクを低減するように考慮しなければならない。
a)除去
b)代替
c)工学的な管理策
d)標識/警告及び/叉は管理的な対策
e)個人用保護具
4.3.1リスクアセスメント・管理策の決定
(1) 規格は、「組織は、危険源の特定、リスクアセスメント及び決定した管理策の更新の結果を
文書化し、常に最新のものにしておくこと。」と規定しています。
マニュアルでは、単に「常に最新のものとする」とのみ規定され、
「OHS管理規程第2版」 の「第10章危険源の特定、リスクアセスメント及び管理策の
決定管理規程」では、「(6)リスクアセスメントの活用」では、6月に
「リスクアセスメント結果表」の見直しをすると規定し、また、建設現場では見直す、
と規定しています。新規現場のほか、設計変更などの際、新規工種が追加されるなど、
工種の変更、資機材の変更などに際しても、見直しをされることなどを明記しておくと
良いでしょう。
(2) また、規格は、「管理策を決定するとき、または、既存の管理策に対する変更を
検討するときは、次の階層にしたがってリスクを低減するように考慮すること。
a排除、b置き換え、c工学的な管理策、d標識/警告および/または司令的な管理策、
e個人用保護具」と規定されています。
このことはマニュアル本文には規定され、「リスク管理規程」では特に規定はなく、
「リスク調査表」の「リスクアセスメント結果表」の「対応区分(優先順位)」と表示され、
規格の「a排除~e個人用保護具」は、「Ⅰ排除~Ⅴ個人用保護具」とされ、
優先順位とされていますが、規格の趣旨は、管理策を決定する時の優先順位
であって、優先順に対しては次のように規定されています。
(リスクに対する優先順位では、寧ろリスク評価のA~Eが優先順位。)
規格は、「組織による危険源の特定とリスクアセスメントの方法は次の通りで
なければならない。
a)事後活動でなく予防活動が確実であるよう、その適用範囲、性質、
タイミングについて定められている、
b)適宜、リスクの特定、優先順位付け及び文書化、並びに管理策の運用について
規定する。」と規定されています。
(3)リスク評価の基準として、重大性では、5段階の「3:ひどいけが
(骨折入院が必要な怪我(4日以上))ときていされ、発生の可能性と掛けあわせ、
「ランク分け表」で5段階に区分し、「D5~9:許容できる」とされていますが、
入院4日以上の事故なども「受容できる」とされ、適切な運用の仕組みと
なっていません。【脚注参照】
(4)規格は、「危険源の特定及びリスクアセスメントの手順には、
次の事項を考慮に入れること。」規定し、「b)職場に出入りするすべての人の活動
(下請負業者と来訪者を含む)、
d)職場内において組織の管理下にある人の安全衛生に悪影響を及ぼす可能性がある
職場外で起因し特定される危険源(参考1そのような危険源は、環境側面として評価
することがより適切である)、
i)リスクアセスメント及び必要な管理策の実施に関連している、適用すべき法的義務」
などが明記されています。これらに対応するものとして、不発弾への対応、
法規制をチェックし、健康診断などリスクアセスに反映など、検討すると
良いでしょう。
【脚注】(リスク評価例)付帯構造物工(足場の組立て解体) 足場設置時の転落
(5*5=25A) 手すり先行型足場・安全帯 <再評価:3*3D>道路土工(掘削作業)
土砂崩壊による生き埋め(5*4A) 掘削面の高さ管理及び購買の確保
<再評価:4*3C> D以下を許容できるとしているが、Cの対応が不明擁壁工(足場
作業)
足場からの転落(A) <再評価3*3=9D許容できる>
4.3.2法的要求事項
4.5.2順守評価 (1) H21/6/1付で、足場の中桟の設置について改正されたことが、
法規制の最新化に反映されていません。(DEV)
