7.3設計開発の適用除外について
某建設会社様からご質問がありましたので書いておきます
公共工事の受注を施工されている建設会社様は、発注者の設計図で施工されていますので
7.3設計開発は,適用除外はできると思います
但し、自社で民間建築工事の比重が高く、設計開発部門が存在する場合においては、
やはり審査機関の審査を受ける場合には、不適合と判断されると思いますので7.3の設計開発は適用除外出来ないと思われますのでご注意下さい。
もし、詳しくお聞きされたい方は、0120-332242までお問合せ下さい
