第1節 登録基準への継続的な適合
登録事業者が登録を維持していくためには、登録事業者の義務を遵守し、登録基準に継続的に適合して校正事業を運営しなければなりません。特に以下の点に注意する必要があります
(1)特定標準器など上位の計量器又は標準物質による校正等の定期的な実施
登録事業者は、校正事業に用いる特定二次標準器、常用参照標準等について、定められた校正周期で特定標準器による校正等を受けなければいけません。この周期で校正等を実施しない場合は、登録の取消しの処分を受ける場合がありますので特に注意が必要です。この校正周期は特定二次標準器、常用参照標準等の精度維持を図るための最低期限を定めたものですから、精度に疑いがある場合や改造・修理を行った場合には、周期内であっても速やかに特定標準器など上位の計量器による校正等を受けなくてはなりません。
特定標準器による校正等の実施に当たっては、校正依頼の集中などにより予定よりも長時間を要することがありますので、実施機関と十分な連絡を取り、校正事業に支障のないようにする必要があります。
(2)マネジメントシステムの適切な運営と技術能力の維持
登録事業者は、校正事業のマネジメントシステムを文書化したマネジメントシステム文書に従って、校正事業を適切に運営しなければいけません。マネジメントシステムの運営に責任を持つ者(品質管理者)は、マネジメントシステムが効果的に機能していること、校正サービスの品質が維持されていることを確保するよう常に努める必要があります。
また、登録事業者は、継続して登録時の技術能力を維持していなければいけません。
このため、技術的運営に総合的な責任を持つ者(技術管理者)は、平素から事業所の技術能力の維持・向上に努めることが必要です。