(1)登録申請手数料
登録の申請に当たっては、1申請ごと(1事業所ごと)に登録申請手数料が必要です。手数料の額は、計量法関係手数料令に定めれられており基本手数料と申請したい技術的区分の手数料から構成されており、基本手数料に登録を希望する「校正手法の区分」の手数料にその数を乗じたものを加算した金額となります。また、いったん登録を受けた事業所において、登録期間中に追加申請を行う場合は、登録を希望する「校正手法の区分」の手数料にその数を乗じた金額が手数料の額となります。また、工業標準化法等、他法令でISO/IEC 17025(JIS Q 17025)や
ISO/IECガイド等の国際基準に基づき登録されている事業者がJCSSに登録申請する場合についても減額される場合(計量法関係手数料令別表第1第12号の適用)がありますので、該当する場合はその旨ご相談。詳細については、認定センターホームページで公表の手数料表を参照。なお、手数料の額は、概ね3年に一度見直されますので、申請時に必ず確認してください。納付の方法は、申請書類受理後、後日機構の財務会計担当から請求書が送付されますので、指定期日までに指定口座に振り込みをお願いいたします(収入印紙、
現金等での支払いはできません)。
なお、いったん受理した申請に係る手数料については、いかなる場合も返金できませんので、くれぐれも注意。
(2)その他の費用
以下の場合は、別に費用が必要となります。
① 事業者が校正機関等に依頼する特定二次標準器、常用参照標準等の校正又は値付け
② 技能試験への参加
③ 登録免許税
平成17年7月1日より、登録申請時には、1事業者ごとに1登録申請ごとに登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の納付を証明する書類(領収書の原本)を提出ください。
登録免許税額 新たに登録申請される場合 1申請あたり90,000円
追加の登録申請される場合 1申請あたり15,000円
なお、登録免許税の納付については機構ではお取り扱いできない。納付方法等につきましては別紙1をご参照。
注)地方公共団体の事業者等、組織形態によっては登録免許税が免除される場合があります。詳しくは登録免許税法をご覧ください。
④ 更新申請手数料
国際MRA対応認定事業者になる場合は、定期検査の受審