標章を付した証明書の発行
登録事業者は、計量法第144条第1項の規定により、特定二次標準器、常用参照標準等を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令第94条第1項で定める事項を記載し、同条第2項に定める標章 を付した証明書を発行することができます。
加えて計量器又は標準物質を自らが販売又は貸し渡す登録事業者については、その販売又は貸し渡す計量器等に対して特定二次標準器、常用参照標準等による校正等を実施した場合は、標章付き証明書を付して販売または貸し渡すことができます。
また、英語による証明書を発行することができます。
発行にあたっては、申請時に認定機関に提出した手順及び様式を用いなければいけません。
申請時に登録している様式と異なる校正証明書を発行する場合は、「変更の届出」の手続きを行い、認定センターの承認を得てください。
(参 考)
計 量 法 (抄)
第144条 前条第1項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、同条第二項第一号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。
3 何人も、前2項に規定する場合を除くほか、計量器の校正等に係る証明書に第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない
4 前項に規定するもののほか、登録事業者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。