登録事業者は、計量法施行規則第96条の規定に従って、毎年、4月1日から翌年の3月末日までの1年間の登録校正事業の実績等について、当該期間終了後60日以内(5月30日まで)に様式第92による登録事業者報告書を正本1部を作成し、代表者の押印の上、認定センターに提出しなければいけません。これは郵送でOK。
記入に当たっては、以下の点に留意して作成。
①登録を受けた事業所ごとに作成。
②「年度」は、報告する年度を記入。
なお、計量器の校正等の日付と証明書の発行日が年度をまたがった場合には、計量器の校正等の件数のみを計上し、証明書の発行件数は、翌年度に計上。
③「第90条第1項の区分」及び「種類」は、登録申請書に記載の表記を使用。第90条第1項の区分について複数の区分で登録されている場合は、登録に係る区分ごとにまとめて記載。
④「校正事業に使用する計量器又は標準物質の種類等」は、特定二次標準器、常用参照標準の機器名又は標準物質の種類を記入。
⑤「証明書の発行番号及び発行年月日」は、報告する年度に保有した特定二次標準器、常用参照標準等の全てについて、定期的な校正の連続性がわかるように記載。特に、特定二次標準器については証明書の発行番号の左に「jcss」と明記して記載。
⑥登録事業者報告書の実績の対象は、登録された校正事業ですので、登録された校正事業によって行われた校正件数、JCSS標章付き校正証明書及びJCSS認定シンボル付き校正証明書の発行件数等に限ります。