事前準備→登録申請→登録審査
申請事業者は、申請時に実際に校正事業(類似のものを含む。)を実施している者であって、かつ、法律上存在が確認できる者であれば、身分に関する制限はなく、民間企業、一般社団法人及び一般財団法人、個人等、誰でも登録の申請をすることができます。また、登録事業者の数の制限や申請時期の制限はありません。
登録事業者になるためには、必要とされる申請書類を作成し、認定センターに申請しなければなりません。認定センターは、この申請に基づき、書類審査及び現地審査を実施し、評定委員会の評定を経て、登録の可否を申請事業者に通知します。

(1) 特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条の証明書の取得(常用参照標準の保有)
(2) 校正等の技術能力の証明(技能試験への参加等)
注)登録に係る区分によっては申請後に登録審査の一部として有料の技能試験を実施する場合があります。
(3) 校正等の実施の方法を定めた規程の整備(品質マニュアル、校正マニュアル、不確かさの見積マニュアル、バジェット表等)