鹿児島県においてISO9001のコンサルを実施しています。

もうISO9001のコンサルを初めて、25年以上になります。

この時は鹿児島県においてもISO9001コンサルは、数名しかいませんでした。

鹿児島県のISO9001と経審

特に建設業界においては、ISO9001の取得は経審(資格審査)のランク維持には絶対必要です。

経審でISO9001,ISO14001を取得すると、P点が15点ほどアップします。この15点は重要ですね。
経営状況分析Y評点の70点に匹敵するのですから。

P点の1点でランク落ちすることを考えると、やはりISO9001を取得して8点確保することは常識です。

ISO9001を取得できるかどうかが、仕事を受注できるかどうかの判断にもなります。

 

鹿児島県のISO9001、ISO14001,ISO45001について

鹿児島県においては、経審の評点、ISO9001、ISO14001,ISO45001の評価が関係しますが、県独自の主観点数の35点がもらえます。

よって経審の評点と合わせて50点。これは大きい!

ISO9001,ISO14001,ISI45001の取得は、鹿児島県においては、最重要になります。

 

 

鹿児島県の建設業者限定

ISO9001取得は、コンサルにお任せ下さい。

ISO9001取得への不安

1.どのくらいの期間(取得期間)で取得できますか?

 

ISO9001,ISO14001,ISO45001のいずれも、取得まで6ケ月です。

2.取得費用はどのくらいかかるか?

工事業種,規模,人数,支店数等により違いますので詳しくは,お問い合わせフォームよりお尋ね下さい。

 

3.審査機関について知らない?

審査機関は、弊社よりご紹介しますので、ご安心下さい。

 

4.審査までにやるべきことは?

品質方針の設定、責任と権限の明確化,品質マニュアルの作成(弊社よりひな型を提供、よって短期間に完成)、現場と事務所での運用,内部監査,マネジメントレビュー

 

5,小さい建設業でも取得は可能?

大丈夫です。3人でも5人でも、10人でも。規模の小さい会社には、軽いシステムにします

 

6.審査で合格できる?

お任せ下さい。今まで100%合格させています。

 

7.ISO認定書が早く欲しい?

皆様の指導をなるべく早く終わらせ、審査を受けて頂き、早く認定書が届くように努力します

 

経審の評点アップ指導
ISO9001の指導期間中に無料で、経営審査の評点アップについて、皆様の決算書等を使い、指導をさせて頂きます

 

指導の仕方について

オンライン指導と現地指導の併用

コロナのまん延している状況においては、オンラインの指導を皆様の安全を考えておこなっています。このオンライン指導を行うことで、各現場で仕事をされている現場代理人の皆様も一同に集まる必要もなく、その現場から直接、ISO9001,ISO14001,ISO45001の研修に参加することができます。

 

都城情報ビジネスにおまかせ下さい

ISO9001何でもお気軽にお問い合わせ下さい

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ISO9001要求事項

序文 1
0. 1 -般 1
0.2 品質マネジメン トの原則 2
0. 3 プロセスアプローチ 2
0. 4 他のマネジメン トシステム規格 との関係 4
1 適用範囲 5
2 引用規格 5
3 用語及び定義5
4 組織の状況5
4.1 組織及びその状況の理解 5
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解5

誰が利害関係者かを決めて、自社に要望(要求),期待することを理解します

4. 3 品質マネジメン トシステムの適用範囲の決定6
4.4 品質マネジメン トシステム及びそのプロセス6
5 リーダーシップ7
5.1 リーダーシップ及びコミットメン ト7
5. 2 方針 7

品質方針を設定し、会社の方向性を社員に周知します。

5. 3 組織の役割,責任及び権限 7

会社の組織の役割、責任、権限を明確にします。

会社の組織を明確化したのち、明確にします。本社は品質マニュアルで,現場は施工計画書(第8章)で

明確にします。

6 計画 8
6. 1 リスク及び機会への取組み 8
6. 2 品質 目標及びそれを達成するための計画策定 8

社外や社内の課題、顧客,法令等の要求事項を考慮し、リスク及び機会を明らかにし、その中で

重要と思われるものに対して取り組んでいきます。

6.3 変更の計画 9
7 支援9
7.1 資源 9
7.2 カ量 11

仕事(工事等)を進める中で必要な力量を明らかにし、向上させます

7.3 認識 H
7.4 コミュニケーション 1 11
7.5 文書化 した情報 11
8 運用12

ここの8章が工事を受注して完成させ、発注者に引き渡していく流れについて明らかにします。

8.1 運用の計画及び管理 12
8.2 製品及びサービスに関する要求事項12
8. 3 製品及びサー ビスの設計 .開発 13
8.4 外部から提供 されるプロセス,製品及びサービスの管理 15
8.5 製造及びサービス提供 16
8. 6 製品及びサー ビスの リリース 17
8. 7 不適合なアウ トプットの管理17
9 パフォーマンス評価18

この章では、大事な内部監査、マネジメントレビューについて理解します。
9. 1 監視,測定,分析及び評価 18
9. 2 内部監査 18
9.3 マネジメントレビュー19
10 改善 20
lo. 1 -般 20
10. 2 不適合及び是正処置 20
10. 3 継続的改善 20
附属書 A(参考)新たな構造,用語及び概念の明確化21
附属書 B(参考)ISO/TC 176に よって作成された品質マネジメント及び品質マネジメントシステムの
他の規格類 25
参考文献 29
解 説

 

 

令和3・4年度鹿児島県建設工事入札参加資格における総合点数の内容
鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年9月27日告示第1402号)第3条に規定
する判定基準等のうち総合点数の内容について,次のとおり定める。
<県内建設業者>
建設業法(昭和24年法律第1 0 0号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事
項審査の結果における総合評定値(経営事項評価点数)に,2に規定する技術事項等評価
点数を加えたものを総合点数とする。
<県外建設業者>
法第27条の23に規定する経営事項審査の結果における総合評定値(経営事項評価点数)
を総合点数とする。
県内建設業者 総合点数=経営事項評価点数+技術事項等評価点数
県外建設業者 総合点数=経営事項評価点数
1 経営事項評価点数
経営事項審査の総合評定値(P)を用いる。
2 技術事項等評価点数
県建設工事入札参加資格審査要綱第3条第2号の「技術事項等」による。
(県工事成績+技術職員+加点事項+減点事項)
(1) 県工事成績
県工事の実績を別紙1の工事成績・施工実績評価換算表(契約額と工事成績を用い
て点数化したもの)で評価換算する。
(2) 技術職員
建設工事に係る2級以上の有資格者(令和2年7月1日時点で3か月以上の継続雇
用者(社会保険加入者等。個人事業主を含む。))を以下のとおり加点する。
(最高80点)
ア 1級の有資格者数 × 4点
イ 2級の有資格者数 × 2点
(3) 加点事項
ア 完成工事高
経営事項審査の完成工事高を別紙2の完成工事高評価換算表で評価換算する。
イ 研修会参加
県が平成29・30年度,令和元年度に開催した経営者研修会,建設技術者研修会,
建築関係技術者研修会に出席した者に各研修会1点を加点する。(最高9点)
ウ 建設業関連表彰実績
平成30年度,令和元年度に受賞した国・地方公共団体又は公的団体からの企業表
彰及び国,県からの(2)の技術職員に対する表彰に対し,各表彰3点,各年度6
点までを加点する。(最高12点)
なお,技術職員に対する表彰は次のものに限る。
・ 国土交通行政功労表彰(優秀現場代理人・主任(監理)技術者表彰)
・ 優秀施工者国土交通大臣顕彰
・ 鹿児島県土木部優良工事等表彰(優秀技術者表彰)
・ 鹿児島県農政部公共事業優良工事等表彰(優秀技術者表彰)
・ 鹿児島県環境林務部公共事業優良工事等表彰(優秀技術者表彰)
エ 継続学習制度による単位取得
(2)の技術職員が平成27年4月1日から令和2年3月31日の期間内に取得した
(一社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS),(公社)日本建
築士会連合会の継続能力開発制度(CPD)及び(公社)日本技術士会の技術士CP
Dのそれぞれの制度の企業ごとの合計学習単位20単位ごとに1点を加点する。
(最高10点)
オ 品質マネジメントシステム認証取得
令和2年7月31日時点において,ISO9000シリーズの認証を取得している
者に10点を加点する。
カ 労働安全衛生マネジメントシステム認証取得
令和2年7月31日時点において,ISO45000シリーズ,OHSAS,CO
HSMS,CompactCOHSMSのいずれかの認証を取得している者に20
点を加点する。
キ 舗装機械保有
令和2年7月31日時点において,アスファルトフィニッシャーを保有(長期リー
スを含む。)している者に20点を加点する。
ク 経営状況
経営事項審査の経営状況(Y)の評点に0.075を乗じて得られた点数を加点する。
ただし,「(1)県工事成績」と「ア 完成工事高」の合計点数の2分の1の点
数を上限とする。
ケ ボランティア活動
公共施設等への愛護活動又は地域における活動等を行った者に,各年度(29・
30年度,令和元年度)につき次のとおり加点する。(最高18点)
・ 年間3回以上 … 6点
・ 年間1回~2回 … 3点
コ 障がい者雇用
令和2年6月1日時点において,①「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基
づく法定雇用率が適用される者は,法定雇用率を達成する人数を超える人数を雇用
している場合,②「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率が適
用されない者は,障がい者を1人以上雇用している場合に各5点を加点する。
また,上記の雇用障がい者を1年以上継続して雇用している者は5点を追加する。
(最高10点)
サ 新規学卒者等雇用
平成29年4月1日から令和2年3月31日までに学校教育法に規定する学校若しく
は専修学校又は職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設を卒業した者
を採用し,令和2年6月1日時点において常用雇用労働者として雇用している場合
に1名当たり2点を加点する。(最高6点)
シ 保護観察対象者の雇用支援
令和2年7月31日時点において,鹿児島県協力雇用主会又はNPO法人鹿児島県
就労支援事業者機構に登録している者に2点を加点する。
ス 災害支援協定及び緊急防疫協定
令和2年7月31日時点において県と災害支援協定又は緊急防疫協定を締結してい
る団体の会員である者に対して,各20点を加点する。(最高40点)
セ 災害支援活動
公共施設への緊急出動又は防災パトロールを行った者に,各年度(29・30年度,
令和元・2年度(ただし,2年度は7月末まで))につき4点を加点する。
(最高16点)
ソ 消防団員雇用
令和2年6月1日時点において,常勤の役職員の中に消防団員がいる場合に次の
とおり加点する。(最高5点)
・ 1名 … 2点
・ 2名以上 … 5点
タ 男女共同参画支援・子育て支援
(ア) 令和2年7月31日時点において,就業規則に,育児休業制度又は介護休業制度
を設けている場合に各2点を加点する。
(イ) 令和2年7月31日時点において,「次世代育成支援対策推進法」又は「女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画の策定
・届出を行っている場合に2点を加点する。
(最高6点)
チ 環境マネジメントシステム認証取得等
令和2年7月31日時点において,環境マネジメントシステムの認証を取得等して
いる者に次のとおり加点する。(最高10点)
(ア) ISO14000シリーズの認証を取得している者 …… 10点
(イ) エコアクション21,KES,エコステージのいずれかの認証を取得等し
ている者又はISO14001を自己(自主)適合宣言し,市民団体認証を
受けている者……5点
ツ 新分野進出
建設工事入札参加資格審査申請書に添付されている総合評定値通知書の審査基準
日の直前2年間に建設業以外の分野の事業に進出し,新分野進出に伴う支出を行っ
ていた場合に10点を加点する。
なお,この場合,新分野進出とは,①自らの会社における新分野進出又は②単独
又は共同出資により県内に本店を有する新分野事業を営む法人を設立した場合をい
う。
テ 企業合併等
建設工事入札参加資格審査申請書に添付されている総合評定値通知書の審査基準
日の直前2年間に,鹿児島県建設工事入札参加資格者格付等結果表に登録され,か
つ鹿児島県内に法第3条に基づく主たる営業所を有する2者以上の会社間で企業合
併等を行った次の者に30点を加点する。
・ 合併により新会社が設立された場合(新設合併)における新設会社
・ 合併によりその一つが存続した場合(吸収合併)における存続会社
・ 他の会社から建設業に係る事業権を全部譲り受けたことにより,当該事業を譲
渡した会社が建設業を全部廃業した場合における当該事業を譲り受けた会社
ト 離島事業者
西之表市,薩摩川内市(平成16年10月11日現在における里村,上甑村,下甑村及
び鹿島村の区域に限る。),奄美市,鹿児島郡,熊毛郡,大島郡に,法第3条に基
づく主たる営業所を有する者に20点を加点する。
ナ 県産品使用
かごしま材の家づくり強化促進事業の地材地建グループに加入している者,かご
しま材取扱店の認証を受けている者又はかごしま緑の工務店に登録している者に5
点を加点する。(最高5点)
二 暴力団排除活動
平成29年4月1日から令和2年7月31日までに(公財)鹿児島県暴力追放運動推
進センターが実施した不当要求防止責任者講習を受講した者に2点を加点する。
(最高2点)
ヌ 福利厚生
令和2年7月31日時点において,厚生年金基金に加入している者又は確定給
付企業年金など企業年金制度を導入している者に10点を加点する。
(4) 減点事項(対象期間 平成31年1月1日~令和2年12月31日)
ア 指名停止を受けた者
・ 3か月未満 ……………………………………………… △ 12点
・ 3か月以上6か月未満 ………………………………… △ 23点
・ 6か月以上 ……………………………………………… △ 36点
イ 法第11条に規定する変更届の遅延(決算変更届等) △ 4点
ウ 法第22条の規定に違反した者(一括下請) △ 12点
エ 法第28条に規定する行政処分を受けた者
・ 指示処分 ………………………………………………… △ 23点
・ 営業停止処分 …………………………………………… △ 29点
オ 法第29条第1項第2号に規定する取消処分を受けた者 △ 40点
カ 許可切れ新規,更新手続遅延(始末書) △ 8点
キ 工事遅延
・ 15日以上30日未満 ………………………………… △ 6点
・ 30日以上60日未満 ………………………………… △ 12点
・ 60日以上 ………………………………… △ 20点

 

突然の1本の電話から、顧問をすることに!

突然の1本の電話から、ずっと付き合うことになるとは!嬉しい限りです。

某企業様の顧問をすることに

こんなことがあり、某企業様の顧問をすることになりました。

急に一昨年の10月初旬に、以前に顔見知りになって知っていた社長様から、20年ぶりに1本の電話が

入ってきました。

電話の内容は、知人の会社を指導して欲しいということでした。

資格審査のランクが落ちてしまう

内容は、決算が悪くこのままでは、資格審査のランクが落ちてしまうということでした。

そのような電話を頂いても、どのような状況なのか一切わからないので、電話を頂いた社長様と一緒に

その会社を訪問することになりました。

その訪問した企業の社長様とあいさつをしたのち,社長様は現状に至ったいきさつなどを詳しく話して

下さいました。

それは、ずーとお世話になっていた税理士さんが、税理士事務所を辞めることになり、5月決算を迎えるに

あたり新しい税理士事務所さんを探す必要がでてきました。

そこで新しい税理士事務所の所長さんにお会いし、貴事務所は建設業の経営事項審査に詳しいですか?

とお尋ねし、はい!詳しいですよ。

と言われ顧問契約をされて税務についてお願いすることにされたそうです。

ところがこの新しい税理士事務所さんは、期待したほど経営事項審査に詳しくはなく、決算,税務申告を

されました。

5月決算で、すでに税務申告も済ませ、経営状況分析の申請も終わり、経営状況分析の結果通知書も

会社に届いていました。

申告された決算書を見せてもらいましたが、決算内容は間違いないかもしれませんが、勘定科目の配置の順序

や建設業会計独自の勘定科目と商業簿記の勘定科目が混在された決算書になっていました。

何これ!

今まで多くの建設会社の決算書を多く見せて頂いていますが、これはあまりにも見た目の悪い決算書でした。

決算書の出来について、とやかく言っても始まらない。

しばらくしてから5月決算の内容に尋ねてみました。すると例年にはないことが分かってきました。

大きな赤字を出してしまつた原因

完成工事高(施工工事)の中の2件のJV工事(構成員は子)がともに大きな赤字を出してしまつていました。

これが、決算の内容を悪くしてしまつた大きな原因であることが分かりました。

社長様、奥様とお話ししていると、本当に誠実で、威張ることなく本当のことを多くお話を聞くことが

できました。

社長様のお話からランクを下げたくないという必死さ

が伝わってきました。

感じの良い社長様、奥様!まじめで素直で、一生懸命に会社の経営、工事の受注に取り組まれていました。

この県の資格審査の経営事項審査の申請の締め切り、面接は12月までということらしい。

それで、その日は、「対策を考えてきます」ということで,その会社をあとにしました。

数日後、その会社に最初に電話のあった紹介された社長様と一緒に再度訪問しました。

ここで

私の対策方法

は、決算期変更を行い、最初から税務申告、変更届、経営状況分析、経営事項審査の申請をし直すことであり、

この方法を社長様に提示しました。

社長様は、詳しいことは分からない顔で、私の提案をすんなり、受け入れられ任されました。

5月末から7月末への決算期変更です。

まずは、前期の5月の決算が終わってからの、7月末までの決算を急ぎました。

6月から7月までの経理の伝票入力については、以前まで、税理士事務所に頼んでいられましたが、

自社で伝票入力をして決算を早く終わらせる方法をお話ししました。

しかし、会計ソフトも使われたことなく、パソコンに入っていない。

どうしょうか?

その時に相談に乗って欲しいと電話をされてきた社長様が、自分の会社の女性1人(経理に精通している人)

の事務員の応援を出してくれたのです。

この事務員の方のおかげで、早いうちに決算が終える状態になり、税務申告も経営状況分析などの申請も

11月以内には終了させることができました。

経営事項審査申請書類等も期限通りに提出できました。当然、

ランク落ちの危険が無い申請

です。

そして無事、新年を迎えることができました。

この会社の指導の中でとった対策は、決算期変更という方法でした。

ここでこの本を読まれている皆様にこの指導における決算期変更を行う場合の

注意点を書いておきます。

2ケ月だけの決算ですので
(1) 消費税に注意です。2ケ月分を12ケ月分に換算しますので、予定納税もでてきます。正直予想もしない金額(予定納税)になりました。社長さんは、この納付をするために、工事受注に一生懸命,力を注がれました。
(2) 決算期間が2ケ月間でしたので,経営状況分析, 経営事項審査申請の損益の数値において,12ケ月換算(3年分参照)が必要です。

申請の結果

そして4月になり、資格審査の格付けの発表、通知があり,ランク落ちの心配もなく,Aランクを維持し

何も気にしていなかった業種も、逆にランクが上がり,社長様は大変喜ばれました。

そしてこれからの工事の受注、会社の経営に元気が以前より出てきたようにみえます。

安心!安心!です。

私は、長くこのような評点、ランクアップの仕事をしていますので、

「今日まで今,会社が在るのは、松元先生のおかげですと」、10社ほどから言ってもらったことを思い出し

ました。今回の指導先も同じようなことを言ってもらいました。

この決算期変更を行い、最初から税務申告、変更届、経営状況分析、経営事項審査の申請まで

コンサルテイング料を1□〇万円ほど頂きました。

このコンサルテイング料が高いか、安いかは相談された建設会社様の要望を満たしたものでしたら適正、

安かった料金だったかもしれません。

30年ほど前は、ランクを上げる指導で、3□〇万から4□〇万円頂き,多くの建設会社の社長様に喜んで

頂きました。

この建設会社様は、振り返ると40名ほどの会社様ですが、税務申告、経営状況分析、経営事項審査など

多くの業務を外部に委託されており任せきりでした。

よって過去の申請等に多くの間違いがありました。

そこで外部に任せるのではなく、自社で申請業務も自社でできないといけませんという旨をお話しさせて

頂きました。

話は戻りますが、ランクの維持のお手伝いをさせて頂き、

今日では、この

会社の顧問

として経営の改善の指導をさせて頂いています。すでに3年になります。

 

経営状況分析のY評点

財務諸表の貸借対照表に目を向けて!