管理規定の例

第2章 力量、教育・訓練及び認識 (6.2)

1.目的

本規定の目的は、当共同試験場の要員の教育・訓練及び技能についての手順を明らかにすることである。

2.適用範囲

本規定は、試験の品質に影響がある仕事に従事する要員に適用する。

3.責任及び権限

教育訓練の責任は品質管理者にある。

4.参照文書及び関連帳表

教育訓練年間スケジュール表  6.2-01

教育訓練実施報告書        6.2-02

教育訓練個人記録       6.2-03

有資格者一覧表        6.2-04

職務任命書

5.実施事項

(1)技術的な業務能力・力量

当共同試験場で必要な技術的・力量(試験の品質に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量(適格性))については、「教育訓練体系」に規定する。

(2)「教育訓練年間スケジュール表」を作成

品質管理者は「教育訓練体系」に基づいて毎年4月から翌年3月までの教育・訓練の年間計画を3月中に立案し「教育訓練年間スケジュール表」を作成し、専務の承認を得る。また必要に応じて見直しを行う。

(3)意識改革

品質管理者は、その要員が自らの活動のもつ意味と重要性を認識し、品質目標の達成に向けて自らどのように貢献できるかを認識させる。

(4)教育・訓練担当者

品質管理者と技術管理者が相談し決定する。

(5)教育・訓練を実施した場合の報告と記録とその保管

教育・訓練担当者は、各々の教育訓練を実施した時の教育内容等の結果報告を「教育訓練実施記録」「教育訓練個人記録」に記入する。管理記録については直接、品質管理者の承認を得る。また、技術記録については技術管理者の確認の後、品質管理者の承認を得る。その記録は、品質管理者が保管する。

(6)資格認定

①試験技術者

教育・訓練受講者の試験技術者になるために、以下の手順で資格者認定を行う。

a)技術管理者の受け持っている骨材試験の試料を使用し、骨材試験を実施する。

b)技術管理者は、「試験実施手順書」通りに試験が実施されているか確認する。

c)骨材試験終了後、パソコンにて試験結果の値を算出する。

d)算出した結果値と技術管理者が骨材試験を行った値をあわせて、精度を

算出する。

e)精度が各試験項目の精度の規格値以下であれば合格とする。

不合格の場合、2週間後に再試験を実施し、a)から再度実施する。

f)教育・訓練受講者は「教育訓練実施報告書」を記入し、技術管理者に提出。

その後、技術管理者は品質管理者に承認をもらう。

g)品質管理者及び教育・訓練受講者は、同章(3)を実施する。

h)品質管理者は、「職務任命書」を作成する。

②内部監査員

内部監査員の資格認定については、「同規定 第20章 内部監査」の内部監査認定

手順に従う。

(7)教育訓練の内容

教育訓練の内容については、「教育訓練体系」に定める。

(8)教育訓練の評価

行った教育訓練の有効性は、資格試験であれば合否で評価とし、講習会及びOJT等

客観的な基準が設定困難なものについては、受講者に「教育訓練実施記録」を書かせ、

品質管理者が有効性を評価する。品質管理者が受講者の場合は技術管理者が有効性を

評価する。

 

教育訓練体系

区分 対象者 教育内容 認定者 資格

認定

1 品質管理者 ①共同試験場の運営の為のマネジメントシステム全体についての知識の習得 専務
2 技術管理者 ①試験の技術的業務に総合的な責任をもつための教育 専務
3 試験証明書

発行責任者

①試験証明書発行手順の教育 技術管理者
4 試験技術者 ③試験方法、手順の理解

③不確かさの理解及び実務

③試験機器の操作実施訓練

③試験の実施教育

③試験機器の操作実施訓練(初級)

③社内実施模擬試験の教育(資格試験)

①試験技術者認定教育

技術管理者  

 

 

 

 

 

5 内部監査員 ①社内外の内部監査員養成コース及び

ISO 17025規格要求事項理解コースを修了し、品質管理者の認定した人。

品質管理者
6 全員 ②品質マネジメントシステムの教育訓練 品質管理者  
7 新入社員 ⑤新入社員・中途入社社員教育 品質管理者  

{教育内容の区分}

①資格認定教育  ②マネジメントシステム教育 ③試験専門教育

④内部監査員教育 ⑤その他