(1)IATF16949(自動車産業の国際的な品質マネジメントシステム)の規格要求事項の中に、ISO17025の規格が出てきます。
(2)IATF16949(自動車産業の国際的な品質マネジメントシステム)の規格要求事項の中に、ISO45001の規格が出てきます。
(3)IATF16949(自動車産業の国際的な品質マネジメントシステム),ISO17025,ISO45001の3つの規格を同時に指導します。3つのISO規格を
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(6)IATF16949自動車産業の国際的な品質マネジメントシステム,ISO17025、ISO45001の個別についても、指導させて頂きます。
<規格での引用>
7.1.5.3 試験所要求事項
7.1.5.3.1内部試験所
社内の試験所施設は,要求される検査,試験又は校正サービスを実行する能力を含む,定められた適用範囲を定める。この試験所適用範囲は,品質マネジメントシステム文書に含める。試験所は,最低限,次の事項に対する要求事項を規定し,実施する。
a)試験所の技術手順の適切性
b)試験所要員の力量
c)製品の試験
d)該当するプロセス規格(ASTM,ENなどのような)にトレーサブルな形で,これらのサービスを正確に実行する能力。国家標準又は国際標準が存在しない場合,組織は,測定システムの能力を検証する手法を定めて実施しなければならない。
e)もしあれば,顧客要求事項
f)関係する記録のレビュー
注記ISO/IEC17025(又はそれに相当するもの)に対する第三者認定を,組織の内部
試験所がこの要求事項に適合していることの実証に使用してもよい。
7.1.5.3.2 外部試験所
当社が検査,試験,又は校正サービスに使用する,外部/商用/独立の試験所施設は,要求される検査,試験,又は校止を実行する能力を含む,定められた試験所適用範囲を定める。また,次の事項のいずれかを満たさなければならない。
- 試験所は,ISO/IEC17025又はこれに相当する国内基準に認定され,該当する検査,試験,
又は校正サービスを認定(認証書)の適用範囲に含めなければならない。校正又は試験報告書の認証書は,国家認定権関のマークを含んでいなければならない。
-外部試験所が顧客に受け入れられることができるとの証拠がなければならない。
注記 そのような証拠は,例えば,試験所がISO/IEC17025又はこれに相当する国内基準の意図を満たすとの顧客評価,又は顧客が認めた第二者評価によって,実証してもよい。顧客が認めた評価方法を使用して試験所を評価する組織によって第二者評価を,実行してもよい。
ある機器に対して認定された試験所を利用できない場合,校正サービスは,機器の製造業者によって実行してもよい。この場合,組織は,7.1.5.3.1に記載された要求事項を満たすことを確実にする。
校正サービスの使用は,認定された(又は顧客が認めた)試験所以外による場合,要求されれば,政府規制の確認の対象となる場合がある。
注記ISO45001(又はそれに相当するもの)への第三者認証が承認されれば,この要求事項の要員安全の側面に対する組織の適合を実証するために用いてもよい。
この規格を別々に取得していったら、IATF16949取得で4年間、ISO17025
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