計量法では、計量器の製造、修理、販売の各事業及び計量に関して証明を行なう事業は、区分により以下の届出、登録の義務を規定しています。
そのため計量検定所では、届出等の様式を揃え各種届出等の受理等の業務を行っています。
製造事業者の届出(特定計量器の製造等を行なう者は、知事を経由して経産大臣に届出が義務付けされています。)
修理事業者の届出(特定計量器の修理事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。)
販売事業者の届出(はかり等の販売事業を行なう者は、知事の届出が義務付けされています。)
計量証明事業者の登録(第三者に計量結果を提供する計量証明の事業を行なう者は、知事の登録が義務付けされています。)
計量士の登録(国家資格により、計量器の検査や計量管理等の業務を行なう者で知事を経由して経産大臣に登録申請を行います。)